2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
もう挙げたら切りがないですけれども、在留特別許可の手続の詳細、許可基準もそう、ガイドラインの改定内容もそう、監理措置の可否の基準も条件も、報酬を受ける活動の可否も範囲も基準も、監理人に届出義務を課していますけれども、取消し事由の相当の理由の基準、生活状況の届出の内容、様々白紙のままで、よくこれで採決しようとしますね。立法府としての矜持はどこへ行ったんですか。 法務委員会でしょう。
もう挙げたら切りがないですけれども、在留特別許可の手続の詳細、許可基準もそう、ガイドラインの改定内容もそう、監理措置の可否の基準も条件も、報酬を受ける活動の可否も範囲も基準も、監理人に届出義務を課していますけれども、取消し事由の相当の理由の基準、生活状況の届出の内容、様々白紙のままで、よくこれで採決しようとしますね。立法府としての矜持はどこへ行ったんですか。 法務委員会でしょう。
改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。 監理措置に付された場合は、収容令書が発付されず、退去強制令書が発付された後も一切収容されないまま退去強制手続を進めるということが可能になります。
また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
監理措置制度では、逃亡のおそれのない人、そうした可能性が低い人などを対象に、親族や支援団体、弁護士など、監理人の監督の下で生活できるようにする制度になっているんですけれども、最高三百万円の保証金の納付が必要で、対象者の生活状況などの報告を監理人に義務づけ、逃亡に対する罰則は一年以下の懲役か二十万円以下の罰金又はその両方を科すとされております。
○中谷(一)委員 要するに、今の答弁だと、具体的な改善案が余りない上に、監理人になれる人が何%いるかというのもさっぱり分からないんですね。 また質問の機会をいただけるようであれば更問いをしていきたいと思いますが、なんみんフォーラムの監理措置に対する意見聴取によると、これは高井さんの質問でもされていましたけれども、九〇%の方が監理人になれない、なりたくないと回答をしているんですね。
さらに、監理人にどれぐらいの方が就いていただけるか、それは、どういう形でうまく機能していくのかという御質問だと理解しました。 もちろん、逃亡等を抑止するために監理人というものは不可欠な人だと認識しております。
○上川国務大臣 監理人の方々につきましては、基本的に、退去強制手続中の外国人の方の依頼を受けて就任するということでございます。その依頼に基づく費用が発生するのでありましたならば、当該外国人の方によりまして、あるいはその家族、親族によって支払われるべきものというふうに考えております。
もう一つ聞きますが、監理措置対象者の方の援助とか住居に係る支援を今監理人に求めるわけですけれども、しかし、それに係る費用については、これも本会議で山尾議員の質問に対して、大臣はこう答弁しています。依頼に基づく費用は外国人の側において負担すべきであり、監理人に対する財政支援を行うことは適切ではないと。
監理人にとりまして、生活状況を把握した上での届出義務、あるいは違反した場合の過料の制裁が負担となる旨の支援者の声が寄せられていると承知をしております。
監理人にも、こうした人たちに対する監視義務とか届出義務が課されますから、それに違反したら罰則なんですね。 先ほど紹介した長沢さん、この方はこうおっしゃっているんですね。憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。この国が助けない人の命を救うことが最優先だと思っていたが、これからは私たちの支援も共犯ということになりそうだというふうに述べているんですね。
被監理者が社会内で生活することを許容するという形で、新たな選択肢としてこの監理措置制度が導入されるという内容の今回の法案でありますが、円滑に運用するための監理人の役割、これにつきましては、十分に御理解をいただいた上で監理人になっていただけますように、丁寧に説明を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
監理措置は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等の程度を考慮して、監理人についていただくことによって、それらのおそれの軽減度合い等も考慮して、対象者を社会内で生活をさせようというものでございまして、その監理人の一定の届出義務等は必要なものと考えております。 ただ、委員御指摘のような対立関係ということは、入管としても考えておりません。
当庁といたしましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に、かつ適切に防止するとともに、仮に何らかの支障が生じた場合は監理人と適切に連携して対処するため、生活状況等の必要な事項について監理人からの届出を受けることにより、対象者の状況を的確に把握することが、本制度上、監理措置上、必要かつ重要であると考えておるところでございます。
弁護士の方が監理人になられて届出義務を履行するなどされた場合、その行為が弁護士の守秘義務等に違反するかどうかは個別の届出の内容等を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、一般的に、弁護士の守秘義務は、当該秘密の主体の同意があれば解除されると考えております。
○小林(鷹)委員 入管法第四十四条の三に、監理人について、その責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であり、その任務遂行能力を考慮して適当と認められる者の中から主任審査官が選ぶとあって、また、監理人の職務については、当該被監理者の生活状況の把握、出頭の確保、住居の維持に係る支援云々とあって、被監理者に対する指導及び監督、こうした責務が課されていると承知していますが、どのような人物
第五は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して相当な場合には、収容せずに監理人による生活状況の把握その他の監理に付する措置を取りながら手続を進めることとするものです。あわせて、仮放免は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めるものです。
今回、施設に収容せず、監理人の下で社会生活を営む制度の新設が提案されています。全件収容主義という基本方針の転換と捉えてよいのでしょうか。お答えください。 また、この監理人については、罰則つきの厳しい監理責任を定める一方、報酬の定めがありません。引受手は確保できるのでしょうか。
監理人にとって、生活状況を把握した上での届出義務が負担となる旨の支援者の声があることは承知しています。 この点、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。
こうした現状を踏まえ、本法律案において、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活させる措置として、監理措置制度を創設するものです。 次に、難民認定制度の運用の見直しについてお尋ねがありました。 難民の認定は、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受けるおそれがあることについて、申請者ごとに判断しています。
いわゆる設計事務所は工事監理業務をするという立場でありますから、いわゆる三井住友建設の内部の人間が、その一級建築士が工事監理人というものになってしまったということが、こうした不祥事を招く一つの要因にもなっているのではないかという指摘もあるんですね。
以下、その大要を申上げますと、第一に、債権者に損失を負担させた特別経理会社であつて、現在特別管理人がいない会社については、新たに債権者の代表として仮勘定監理人を専任させ、又現に特別管理人のある会社にあつては、債権者を代表する特別管理人を仮勘定監理人とし、会社が行う資産処分等を監督させることといたしております。
で、ここの条文に出ておりますが仮勘定監理人というものを今度置くことにいたしましたが、従来から特別経理会社という看板を未だに掲げている会社につきましては、特別管理人というものがあつたわけでございます。
その内容は、まず第一に、仮勘定を有する特別経理会社の仮勘定監理人の選任について規定し、第二に、資産処分等を促進するために、昭和三十年九月三十日までにその処分等を完了するよう努めさせることとし、第三に、仮勘定利益の中間分配について規定し、第四に、仮勘定指定の特例に関して規定し、第五に、解散会社に関する特別措置について規定いたしております。
先ず第一に、仮勘定を有する特別経理会社の仮勘定監理人の選任についてでありますが、債権者に損失を負担させた特別経理会社であつて、現在特別管理人がいない会社については、新たに債権者の代表として仮勘定監理人を選任させ、現に特別管理人のある会社にあつては、債権者を代表する特別監理人を、仮勘定監理人とし、会社が行う資産処分等を監督させることといたしております。
まず第一に、仮勘定を有する特別経理会社の仮勘定監理人の選任についてでありますが、債権者に損失を負担させた特別経理会社であつて、現在特別管理人がいない会社については、新たに債権者の代表として仮勘定監理人を選任させ、現に特別管理人のある会社にあつては、債権者を代表する特別監理人を仮勘定監理人とし、会社が行う資産処分等を監督させることといたしております。